ブロガーとして守るべき 著作権のルール「A to Z」 |
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Webを無法地帯のガランドウ洞窟にしないために、これだけは守り心しておきましょう。 |
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A 文章・写真・動画・絵画・イラスト・漫画・音楽などすべての著作物の権利は、著作権法により50年間保護されている。 B それは、“マルCマーク”の有無や、“無断転載・複製を禁ず”などの表記のあるなしにかかわらず、すべて保護されている。 C したがって、権利者の承諾なしにこれを転載したり、剽窃・盗用したり、一部変えたりして発表することはできない。 D つまり、自分のブログの書き込みや写真などは、あくまでも自分独自のオリジナルなものだけにする。 E ほかのネット上の情報やデータや写真・イラストなどを、安易にコピペなどして使ってはいけない。 F 雑誌・書籍など出版物の複製コピーやテレビや映画の録画データの全部または一部を使ってはいけない。 G 著作権が認められるには、公表されていれば特別な手続き要件は必要でなく、発表形態が商品・非商品を問わない。 H また、その作者がプロであるかアマであるかにも関係なく、作者の権利は平等に保護されている。 I 作品のうまいへたも関係がないので、たとえばこどもの作文やこどもが描いた絵も、著作権で保護されている。 J ほかの発表物を参照したり、それを基にして自分の書きたいことを展開したいときは「引用」を使う。 K 「引用」にはその必要性・必然性も求められ、他からの引用だけがすべて、というような使い方はしてはならない。 L つまり、引用にはその目的に沿ったものであること、あくまでも自分の作品が主役で引用部分は従であることが必要。 M 引用は、分量にかかわらず、あくまでも改変しないでそのままを「」などで範囲を明確にして使う。 N この場合、その出所(作者名・発表してある紙誌名・原稿や作品の題名・媒体会社名など)を明示する。 O ブログやネット上のデータについては、ネットの特性を活かしトラックバックを使って引用することもできる。 P 原則として、ルールに則って引用やトラックバックをする場合、作者の承諾を得る法律的な義務はない。 Q ただし、エチケットとしては、連絡先が示されているなど、可能な範囲でその旨知らせたほうがよい場合も多いはず。 R どこで使われているかわからないより、どんなところでトラックバックされたか知りたい、相手の身になって考えよう。 S もちろん、自分の表現にあたって、他の著作物を参考にすることは、当然に許されており、文化の発展にも必要なことである。 T 参考にすることとは、その情報を利用して自分のイメージや構想を発展させることで、盗用や侵害行為とはまったく別。 U 著作権法は著作物を自由に使える場合として、「私的使用」を認めているが、ネットに公開することはこれに該当しない。 V どうしても他者の著作を使いたい場合は、権利者の許諾を得る(この場合、利用料を支払うなどの条件がつくこともある)。 W 著作権は、知的所有権(財産権)のひとつで、人間の考え方や思いを表現した文化的な創作物の権利を保護するもの。 X 著作権法違反は親告罪で、相手が気がついて苦情を申し立てたり訴えたりしなければ表立って問題なることは少ない。 Y しかし、罪は罪で、わからなければ、文句を言われなければなにをやってもいい、ということにはならない。 Z その精神を理解して、ブロガーはお互いに他者の著作権を尊重したうえで、コンテンツの充実に努めなければならない。 |
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